相続税の計算においては、自分で使っている自用マンションと賃貸に出している賃貸用マンションとでは、 土地や建物などの不動産の貸付けによる所得は、「不動産所得」に該当します。そして、その不動産所得の金額は、次のように計算します。 ただし、所得税や贈与税、相続税など税務上の取り扱いについては、確認しておいた方がよいでしょう。 Warm figures adalah angka yang sering muncul dalam beberapa periode ... https://ramseyj947nev2.ourabilitywiki.com/user